@Takarayama Club
朝霧カントリークラブでは、皆様のご用途にお答えできる『@Takarayama Club』を募集しております。
ご入会は店頭のみの受付となります。
募集会員
※2024年の新規募集につきましては、3月1日から5月31日までのご案内とさせていただきます。
会員特典
- 練習場アプローチ・バンカー・パッティンググリーン使用無料
- 朝霧ゴルフアカデミー入会金無料
- 公式LINEご登録の方に限り、誕生日クーポンプレゼント
- @Takarayama club 定例コンペへの参加(参加費/@TakarayamaClub会員様:2,200円税込/同伴ビジター様:2,750円税込)
(毎月開催)Takarayama Cup【参加資格:朝霧Priority会員/白糸Select会員/同伴ビジター】
申し込み方法
ご来場時にフロントにてお申し込みください。
お申し込みいただいた日より、各会員プレー料金にてご利用いただけます。
『朝霧カントリークラブ @Takarayama Club』 会則
- 【第一条】(会員名称)
- 本会の名称は『朝霧カントリークラブ @Takarayama Club』(総称として『Takarayama Club』という)とする
- 【第二条】(目的)
- 本会は朝霧カントリークラブを通じて会員相互の健康増進及び親睦をはかり、ゴルフを通した社交の場とすることを目的とする
- 【第三条】(運営)
- 『Takarayama Club』の運営は朝霧カントリークラブで行う
- 【第四条】(会員種別)
- 『Takarayama Club』は次の種類とし、利用条件を以下のように定める
・朝霧Priority会員
全ての曜日に優待料金で利用できる会員
・白糸Select会員
平日のみ優待料金で利用できる会員 - 【第五条】(優待資格)
- 『Takarayama Club』優待料金は『Takarayama Club』会員本人のみ有効とし、その優待資格を第三者に譲渡することは出来ない
- 【第六条】(入会)
- 入会申込書に必要事項を記入し、入会金及び年会費を添えて申し込みを行うものとする
当該申込書記載事項に関する所定の入会審査を行うものとし、入会が承認されない場合の理由については一切の開示は行わないものとする - 【第六条】(入会)
- 『Takarayama Club』に入会を希望する者は、暴力団,暴力団員,暴力団準構成員,暴力団関係企業,総会屋,社会運動等標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団等,その他これに準ずる者(以下,「反社会的勢力」という)のいずれでもなく,また,反社会的勢力が経営に実質的に関与している法人等に属する者ではないことを表明し,かつ将来にわたっても該当しないことを確約したものとする
その他、朝霧カントリークラブ利用約款に準ずる - 【第七条】(入会資格)
- 『Takarayama Club』に入会を希望する者は、暴力団,暴力団員,暴力団準構成員,暴力団関係企業,総会屋,社会運動等標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団等,その他これに準ずる者(以下,「反社会的勢力」という)のいずれでもなく,また,反社会的勢力が経営に実質的に関与している法人等に属する者ではないことを表明し,かつ将来にわたっても該当しないことを確約したものとする
その他、朝霧カントリークラブ利用約款に準ずる - 【第八条】(有効期間)
- 『Takarayama Club』の有効期間は入会日から一年とする。
- 【第九条】(継続)
- 『Takarayama Club』の継続を希望する者は会員資格満了日までに継続手続を行ない、年会費を支払うものとする。継続手続後の会員資格期間は継続基準日より一年とする
継続申し出を行った『Takarayama Club』については有効期限後の来場まで年会費の支払いを猶予する - 【第十条】(退会)
- 有効期限までに継続の申し出がない場合は退会とする
- 【第十一条】(会員資格の停止及び除名、喪失)
- 次の事由が生じた場合、『Takarayama Club』の資格を取り消すことが出来き、資格を喪失した場合は理由の如何を問わず入会金及び年会費の返還はしないものとする
・第六条の入会資格に抵触するもの
・本規約に反する行為や禁止行為を行った場合
・『Takarayama Club』としてふさわしくない人物であると弊社が判断した場合
・弊社利用約款に反する行為や禁止行為を行った場合 - 【第十二条】
- 『Takarayama Club』からいただいた個人情報は以下の場合に限り利用し、目的以外に利用することはありません
1.本会が何らかの理由で会員に連絡をとる必要が生じた場合。
2.会員管理、申込み処理およびその他の営業ならびにマーケティング活動に利用する場合 - 【第十三条】
- 本規約は令和2年4月1日より施行とする